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民法 第5条(未成年者の法律行為)

本日は、もう12日ですね。昨日は民法を勉強しました。赤ちゃん返りではなく、なんでしたか?振り返る?とにかく最初から民法を読みなおしています。

民法 第5条(未成年者の法律行為)
①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

①目的を定めて処分を許した財産
②目的を定めないで処分を許した財産

未成年者でも①、②の財産を自由に処分する事ができます。
目的を定めた財産、定めていない財産ともに自由に処分できるなら「処分を許した財産」だけでよいのではないでしょうか?(笑)
①と②を区別又は規定する理由が分かりません。

肢別問題の解説を読んでいると本当にこんな事が条文に書いているのか?半信半疑でしたが本当に書いていたので驚きました。私の与り知らない何か理由があるのでしょうか?それより、この条文(5条3項)が記憶から抜け落ちていた事にもショックです(笑)民法の最初の方で学習する項なんですよね。

繰り返し学習は大事です。

上記の5条で未成年者は処分を許された財産を自由に処分できるとあります。逆に言うと後から取消しができないわけです。試験問題では取消しできるか?できないか?こんな感じで問われます。未成年者(制限行為能力者)は重要度Aのテーマです。制限行為能力者(未成年者、判断能力の乏しい人など)毎に制限が異なり、制限行為能力者を保護する人(成年後見人、保佐人、補助人など)の権限もまたそれぞれ異なります(笑)
一度、暗記しても時間が経つと忘れています(笑)語呂合わせを考えた方がいいかも。

法律の条文は誰の責任に基づいて作成されているのでしょうか?
法制審議会あたりが担当機関だと思います。
どうせ責任者はいないと思います(笑)。

 

 

 

 

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