行政書士、独学で合格できるか?初学者、独学おじさんが挑戦!奮闘ブログ

法律初学者、独学おじさんが行政書士試験に挑戦!奮闘ブログ

肢別過去問題集もいじわる

政令の定めるところによる」正しくは、政令ではなく「法律の定めるところによる」でした。

お勉強のできる人は「政令」は内閣によって制定される命令だから速❌、余裕で正誤判断できるのでしょうね。

初学者の私は「政令」と「法令」を混同していた為(法令は法律に含まれるし)「これ⭕️やん!」速、撃沈(笑)

何問か後に同じような肢(問題)がやって来た!

「法律の定めるところによる」あれれ、さっきと同じフレーズやん!速⭕️判断。

回答を確認すると❌。えっ!うそやん!

肢(問い)をよく確認すると今度は「委員会」が「独立行政法人」に変えられていた(笑)

よくよく考えると、ここで「独立行政法人」が登場するのは変。お勉強が出来る人は余裕で判断できたでしょうね。

国家行政組織法3条2項の条文を基にした問いでした。細かい(笑)

 

 

 

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