行政書士、独学で合格できるか?初学者、独学おじさんが挑戦!奮闘ブログ

法律初学者、独学おじさんが行政書士試験に挑戦!奮闘ブログ

なんで一言足りないの?

最近、「みんながほしかった!行政書士判例集」を購入しましたが参考書に載っている判例を調べても半数以上、載っていません。(行政法関連)(笑)「試験にデル判例自由国民社)」は掲載率が高い。9割程度(行政法関連)、記載されています。どうなってるのか?(笑)

たくさん載ってる判例集は解説が奇妙。解説が比較的容易、結論がハッキリしている判例集は掲載率が低い。要するに両方買って下さい。こう言う事なのでしょう。商売上手ですね(笑)

今回は行政訴訟法の「狭義の処分性」に関する判例の解釈に苦労させられました。推測ですが行政訴訟法31条 事情判決の条文の規定を採用し「処分性は認めるけど棄却」こんな判決だったであろうと推測しました。「棄却」されたかどうかは参考書には載っていません。私の推測です。このように仮定すると処分性⭕️の辻褄が合います。

そもそも、日本の裁判、法律の運用が変です。違法な開発でも工事を終わらせれば原状回復するのは大変だから我慢しろ!訴える権利もないよ!仮に訴えが認められても裁判中に工事が終わると原状回復するのは大変だから我慢しろ!になる(笑)仮に違法性が認められたとしても、違法性は認めるけど原状回復するのが大変だから棄却(笑)もう分けがわからないくなるのは必然です。

よく沖縄の基地問題が話題になりますが、住民が反対しても工事だけは進めるのはこんな事情だと思います。住民の事情より業者の事情を優先するのが事情判決なのかも(笑)

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